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運転免許の更新はいつ?
まず、運転免許の更新ハガキが、(現住所に変更がなければ)公安委員会から更新の年の誕生日の35日前までに現住所宛に届きます。
更新ハガキがなくても免許更新は可能で、満了年の誕生日の前後1ヶ月以内に免許センターで申請できます。
運転免許の更新に必要な書類などについては運転免許の更新時に必要な書類まとめをご確認ください。
運転免許を、期限内に更新できない場合の対処法
免許証の更新手続き期間は、誕生日の前後1ヵ月の間。それを過ぎると免許証が失効してしまいます。
出産や入院、海外出張など「やむを得ない事情」があって、期間内に更新できないという場合は、「期限前更新」という方法で更新することが可能です。
「期間前更新」が適用される場合
主に下記3点に該当する人に適用されます。
・海外渡の予定がある人
・妊娠中の人
・病気などで入院する人
「期限前更新」のために準備しておくもの
基本的には通常の更新手続きとほとんど同じです。それ以外に下記の「更新できない理由を証明するもの」を準備しておく必要があります。
・海外渡航予定:出張証明書、留学証明書、航空券、パスポートなど
・入院予定:医師の診断書など更新期間中に入院することを証明できるもの
・妊娠中:医師の診断書や母子手帳など
期限前更新を申請した場合、有効期限が通常より1年短くなります(更新日から直近の誕生日までを1年と計算するためです)
やむを得ず運転免許を失効してしまった場合
長期の海外赴任などの場合は、免許証が失効してしまってから、6ヵ月以内に手続きすれば、技能試験と学科試験が免除になります。
免許の失効から6ヶ月を経過した場合でも、やむを得ない理由が終了した日から1ヵ月以内に更新を行えば技能試験と学科試験が免除されます。
ただし、その間に日本に入国していないことが条件となります。一時帰国していた場合は、その都度、再発行手続きが必要になります。
また、過去5年無事故無違反であればゴールド免許を受けることができます。
運転免許の更新を忘れたらどうなるの?
失効してから半年以内
「どのような理由に関わらず」、申請することによって保有していた運転免許証を再取得することが出来ます。
・学科試験・・・「免除」
・技能試験・・・「免除」
・所定の講習・・・「受講する」
以上のように、失効させてしまった理由に関わらず、失効後6ヶ月以内であれば所定の講習を受講するだけで保有していた運転免許を再取得することが出来るようになっています。
失効してから半年以上~1年以内
特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後6ヶ月超~1年以内の方は、大型自動車、中型自動車、普通自動車の免許保有者だった方に限り、一部試験が免除されるようになっています。
・学科試験・・・「仮免許試験が免除」
・技能試験・・・「仮免許試験が免除」
以上のように学科試験、技能試験の仮免許試験が免除され、仮免許証が交付されることとなっています。
失効するのはいつか
特別な理由がなく、うっかり更新手続きを忘れてしまった場合で、失効後、1年以上が経過するとはじめから運転免許証を取得する必要があります。
引用サイト:運転免許の失効と再取得
うっかり失効で運転したら無免許運転?
うっかり失効とは?
運転免許は書き換え(更新)の時期は、忘れてしまいがちです。
免許を見て更新時期を確認しておらず、更新はがきをチェックしていない場合、免許の更新は忘れてしまいがちです。
うっかりしていて、運転免許を失効した場合を「うっかり失効」と呼びます。
この時期に運転したら無免許運転?免許不携帯?
運転免許証の「有効期限」が切れてから運転すると、無免許運転になります。
まとめ
運転免許の更新はいつ?
満了年の誕生日の前後1ヶ月以内です。
更新できない場合の方法?
「やむを得ない事情」があって、期間内に更新できないという場合は、「期限前更新」を申請できる。
運転免許の更新を忘れたらどうなるの?
失効後1年以内は再取得が可能ですが、(やむを得ない理由がなく)1年以上経過した場合は、はじめから運転免許証を取得する必要があります。
うっかり失効で運転したら無免許運転?
運転免許証の有効期限が過ぎてから運転すると、無免許運転になります。